当事務所の記念すべき初コラムです。
当コラムでは、当事務所が特に多く取り扱っている、交通事故に関する問題を中心に情報を発信していこうと思います。
早速ですが、今回は、交通事故における物損に関して解説をしようと思います。その名のとおり、物損は、交通事故に基づく物的損害に対する賠償の問題です。
自動車やバイクはもちろん、自動車に載っていたものや着ていた服が損傷したような場合、それらも賠償の対象となります。
それでは、実際にどのような賠償がなされるのか、自動車を例に挙げて解説していきます。
例えば、自動車を運転中、後ろから追突されてしまったというケースを考えます。
修理をするのに100万円かかると言われました。
追突された事故でこちらに非はありませんし、加害者の保険会社が修理費全額を払ってくれると考える方も少なくないと思います。
しかし、年式や走行距離等から算出した車両の時価が修理費を下回る場合、「経済的全損」と言い、その時価が損害となるというのが現在の考え方です。
つまり、修理費が100万円かかるとしても、車両の時価が50万円の場合、「50万円までしか支払うことができません」というのが保険会社の通常の対応となります。
理屈としては、「時価が賠償されれば、同程度の自動車を中古で購入することで被害が回復するから、補償としてはそれで充分である」という考え方になります。
どれだけ長く大事に乗っていたとしても、経済的全損の場合、残念ながら裁判でも同じように考えられてしまいます。
この考え方自体はやむを得ないというのが実状ですが、そうだからと言って、
保険会社の提示する「時価」のみで受け入れる必要はありません。
先ほど、時価が賠償されれば同程度の自動車を中古で購入できると言いましたが、本当にそうでしょうか。
中古自動車を購入するとして、まず消費税がかかります。消費税だけでなく、自動車取得税等の税金やディーラーの手数料もかかります。
このように、時価だけでは中古車の購入はできませんので、買い替えの際の諸費用も賠償の対象になります。(どこまでが対象となるか、詳細はご相談ください)
買い替えの諸費用は、保険会社の方から積極的に申し出てくることはほとんどないと思いますので、注意が必要です。
当事務所では、このような買い替え諸費用を含め、適切な賠償を求めるべく尽力致します。
交通事故については初回無料でご相談をお受けしていますので、少しでも疑問点がございましたら、お気軽にご相談ください。