今日は、「評価損」について解説しようと思います。
日常生活においてはあまり馴染みのない言葉ですが、交通事故に基づく損害賠償においては、しばしば問題になります。
事故の被害に遭い、車両が損傷した場合、修理をしたとしても、車両が傷ついた事実は変わりありません。
大事に乗っていた車両に傷がつき、気持ちとしてもショックを受けますし、修復歴がある車両になることで価値が下がってしまうのではないかというような不安も生じます。
そのような観点、特に後者のような観点から、修理費に加え、損害として認定するというのが評価損というものです。格落ち損害という言われ方もします。
この評価損が認められるのは、主に新しい車両です。
車両自体の価値、修理箇所等それぞれの事情にもよりますが、新車登録されて数年以内というのが一つの目安と考えられます。
額としては、これも事情によりますが、修理費の2割前後というのが目安となります。
保険会社との示談交渉においては、こちらから主張しないかぎり、保険会社の方から評価損を提案してくることはまずありません。
それもあって本来請求できるものの支払いを受けられなかったという被害者の方も少なくないように思います。
当事務所弁護士においては、保険会社との交渉において評価損を認めてもらったケースを何度も経験しています。
交通事故相談は初回無料(弁護士費用特約のない場合)でお受けしていますので、お気軽にご相談下さい。